大韓航空ナッツ姫の懲役3年が短いか日本の法律と比べてみた
大韓航空ナッツリターン事件
正直なところ、まだ続いていたのかと思わなくもないのです。
大韓航空「ナッツ姫」懲役3年の求刑!街の声「短すぎる」「また特別扱いか」 : J-CASTテレビウォッチ
例のナッツリターン事件について
日本の法律と比べて考えたいと思います。
報道されている通り、大韓航空の当時副社長であった趙顕娥(チョ・ヒョナ)被告が
機内のナッツの出し方に激怒して離陸を遅らせた事件ですね。
航空保安法の航路変更罪に当たるとされています。
さらに客室責任者への暴行・暴言も話題となり紙面を大きく賑わしています。
ナッツ姫に懲役3年求刑
今回検察は彼女に対して懲役3年を求刑しました。
それに対して韓国国民から
「刑が軽すぎる!」とか「また財閥優遇か!」といった声が上がっています。
また日本からは「短すぎ」や
「どうせ逮捕されても恩赦で実刑にはならないんだろ?」といった
韓国社会に対する懐疑的な意見が出ています。
ではこの3年が日本の法律と比べて短いのかどうか考えてみたいと思います。
日本の法律と比べてみた
日本の法律では
航空機の強取等の処罰に関する法律
(昭和四十五年五月十八日法律第六十八号)
(航空機の運航阻害)
第四条 偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
この法律が今回の件では該当すると考えられます。
ですから3年は妥当といえば妥当ですね。
まぁこれに社員に対する侮辱罪など含まれたらどうか理解りませんが。
私は最初、このナッツ姫の事件は
ハイジャックに当たるのではないかと考えていました。
一個人が勝手に進路を変えて戻らせたわけですからね?
ですが、ハイジャックに当たるのは管制塔の指示に従わなかった場合だそうですので
この場合にはハイジャックに当たらないのではないとのこと。
私は立場と武力によって従わせたのだからハイジャックだと思うのですけれども。
どうやら日本の法律と比べてもそこまでおかしな求刑というわけではなさそうです。
ですが韓国には国民情緒法という罪刑法定主義を真っ向から否定する、国民感情で司法が動くという怖ろしい法律もあるのでどうなるかは理解りませんが……。
まとめ
韓国国民の財閥に対する思いとか、ナッツ姫のわがままだとかはとりあえず置いといて私が思うのは
とりあえず客に対する謝罪の気持ちとかは全くないのかこの人はと思いました。
どんな理由があろうと副社長が航空機を止めたのですよね?
それに対する理由だとか正当性を乗客に説明するのはもちろんのこと
不備があったのでしたら当然お客様に対して何かしらの言葉が出てくると思うのですが。
国民性の違いと言ったらそこまでかも知れませんが、どう転んでもこの事件での被害者は乗客じゃないでしょうか?
天候が荒れたとかどうしようもないことではなく
この副社長の言い分が仮に正しかったのだとしても
客室乗務員の教育が行き届いていなかったから飛行機止めましたって
何処の世界で通じるものなのですかね?